こんにちは。Sonokaです。
今まで現地での語学学校や滞在先、銀行など、現地でやることメインでお話ししてきました。
しかし、今こうして日本で生活している以上、社会人として健康保険や年金、住民税など色々なことに私たちは関わっています。
あなたがもし、退職をしてこれから留学をするとしたら、日本でもやらなければいけないことがいくつかあるので、今日はそんな日本でやることリスト(公的手続き関係)についてお話ししたいと思います。
目次
日本でやることリスト(役所関係)
- 健康保険
- 年金
- 失業保険
- 確定申告
- 住民税
- 住民票(国外転出届の提出)
2017年10月末 退職
この期間に行う色々な公的手続き!
2018年1月末 渡豪
☑︎健康保険
健康保険(公的医療保険)とは、怪我や病気になった時・出産時・死亡時に必要な給付を受けられる社会保険の1つ。
日本は国民皆保険制度により、日本に居住する全ての人がいずれかの健康保険の被保険者(または被扶養者)になっています。
健康保険は2種類に大別される!
健康保険組合(健保) | 社会保険適用の会社に勤務している人 |
国民健康保険(国保) | 個人事業主とその従業員、未就業者 |
Sonokaの場合
就業中
・会社の健康保険組合に被保険者として加入
2017年10月末 退職
・会社の健康保険組合の被保険者を喪失
↓
【パターン①】渡豪までの間、家族の健康保険に被扶養者として加入
2018年1月末 渡豪
・「海外転出届」提出(転出予定日の2週間前〜前日まで)
現地滞在中
・日本の健康保険に未加入
退職後にやること
【パターン①】渡豪までの間、家族の健康保険に被扶養者として加入
・家族の健康保険組合への加入手続き
前職の「社会保険被保険者喪失証明書」が必要になります。退職時にもらった書類は大切に保管しておきましょう!
【パターン②】渡豪までの間、国民健康保険に被保険者として加入
・役所にて、国民健康保険組合への加入手続き
・個人で納付(納付書 or 口座振替 or クレジット支払)
※在職中は給与から差し引き
☑︎年金
年金(公的年金)とは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入する社会保険の1つ。
「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2階建て構造になっています。
年金は2種類に大別される!
国民年金(基礎年金) | 全ての人が加入 |
厚生年金 | 会社などに勤務している人が加入 |
Sonokaの場合
就業中
・国民年金+会社の厚生年金に被保険者として加入
2017年10月末 退職
・会社の厚生年金の被保険者を喪失
↓
・国民年金に種別変更
2018年1月末 渡豪
・「海外転出届」提出(転出予定日の2週間前〜前日まで)
現地滞在中
・日本の年金に未加入
退職後にやること
・役所にて、国民年金に種別変更
・個人で納付(納付書 or 口座振替など)
※在職中は給与から差し引き
将来、年金の満額支給を希望する場合、下記の2パターンで年金の保険料を支払い続けることが可能です。
①留学中も、引き続き保険料の納付を継続する
②帰国後に、保険料の未納分を納める(追納)
☑︎失業保険
失業保険(正式名称:雇用保険)とは、加入者が、失業した場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当」を受給できる公的保険制度の1つ。
失業した人が、安定した生活を送りつつ、1日でも早い再就職の支援として給付されることを目的とするため、全ての人が失業給付を受給できるわけではなく、受給には条件があります。
【失業給付受給条件】
①ハローワークで求職の申込を行い、積極的に転職活動をしている
②雇用保険の加入期間が過去2年間で通算12ヶ月以上ある
※上記2つの条件を両方満たす必要がある。
Sonokaの場合
※私はそもそもの自分の退職の目的と失業給付の趣旨が異なるため、下記の理由から申請しませんでした。
【理由】
①留学を控えているため、求職活動をしない。
②受給期間に日本にいない。
③留学期間中、4週間に1度ハローワークに通えない。
退職後にやること
特になし
☑︎確定申告
確定申告とは、前年1年間分の所得税を確定させるために、税務署に前年の収入などを申告すること。
会社勤めの場合、会社が源泉徴収と年末調整を行い、従業員全員分の所得税の申告・納税を行うため、個人での確定申告は不要です。
しかし、退職後、その年のうちに再就職をしなかった場合は、会社で年末調整を受けられません。多くの場合、所得税は納め過ぎとなっているため、確定申告をして納め過ぎた所得税を還付してもらいましょう!
「所得税」とは、個人の1年間の所得に対してかけられる税金のこと。国に納める「国税」。
「源泉徴収」とは、年間の所得にかかる所得税を、事業主が従業員の給与からあらかじめ差し引くこと。
「年末調整」とは、従業員が納めるべき1年間の所得税と、源泉徴収した所得税額を比較して、所得税の過不足を調整する作業のこと。
Sonokaの場合
就業中
・会社で年末調整
2017年10月末 退職
・自分で確定申告(1月中旬)
2018年1月末 渡豪
退職後にやること
・税務署にて、個人で確定申告を行う
※通常申告期間が設けられていますが、海外に渡航する場合は、出国日までに確定申告をすることが可能。
☑︎住民税
住民税(地方税)とは、地方公共団体の住民であることに対しての税金のこと。
前年に一定の所得があった人に、1月1日時点の居住地で税金が課せられます。
ココに注意
住民税で最も注意する点は、「前年度の所得に対して課せられる」税金であるということです。
例えばSonokaの場合、
・2017年10月末 退職
・2018年1月末 渡豪
ですが、この場合、「前年度(2017年)に所得があり、1月1日(2018年)時点ではまだ日本にいる」ため、2018年の住民税の支払い義務があります。住民税分を日本の口座にきちんと残しておきましょう!
Sonokaの場合
就業中
・特別徴収(会社の給与より差し引き)
2017年10月末 退職
・普通徴収(個人で納付)
2018年1月末 渡豪
・普通徴収(継続)
・家族に代理で納付を頼む or 口座振替
現地滞在中
・普通徴収(継続)
・家族に代理で納付を頼む or 口座振替
退職後にやること
・住民税を特別徴収(会社給与から差し引き)から普通徴収(個人で納付)に切替
・個人で納付(納付書 or 口座振替など)
☑︎住民票
住民票とは、日本において、市町村と特別区で作成される住民に関する記録のこと。
留学などで長期間日本からいなくなる場合、役所で「海外転出届」を提出することが義務づけられています。
「海外転出届」
・海外に移住、または長期滞在する時に提出する書類のこと
・届出期間:転出予定日の2週間前〜前日まで
・海外転出届を提出する=住民票を抜く
・マイナンバーは市区町村へ返却、一旦失効となる
・受理されると「転出証明書」が発行される
帰国後の転入手続きに「転出証明書」が必要になります。大切に保管しておきましょう!
メリット
・日本居住時に加入義務であった健康保険の加入義務がなくなる
・日本居住時に加入義務であった国民年金の加入義務がなくなる
(※年金満額支給希望の場合は継続 or 追納も可能)
・1月1日時点で日本国内にいない場合は、その年度の住民税は課税対象外
Sonokaの場合
2017年10月末 退職
・「海外転出届」提出(1月中旬)
2018年1月末 渡豪
退職後にやること
・役所にて「海外転出届」を提出(転出予定日の2週間前〜前日まで)
まとめ
退職〜渡豪 | 現地滞在中 | |
健康保険 | ①家族の健康保険に被扶養者として加入 ②国民健康保険に被保険者として加入 |
未加入 |
年金 | 国民年金に種別変更 | ①未加入 ②継続して納付 ③帰国後に追納 |
失業保険 | 特になし | 特になし |
確定申告 | 個人で確定申告 (退職時期による) |
ー |
住民税 | 普通徴収に切替の上、個人で納付 | 継続して個人で納付 (出国時期による) |
住民票 | 「海外転出届」の提出 | ー |
日本でやらないといけないこと、結構細々とありますよね。
しっかり書類など準備して、役所に行って1日で全て終わらせてしまいましょうね!
Thank you so much for reading (: